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会社手続き 相続 裁判手続き 借金・債務 離婚問題 行政書士業務
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会社手続き

会社を設立する場合、どのような商号にし、どのような事業を行うかは、原則として会社の自由意思で決められます。
しかし、第三者が理解できるような具体性と明確性が必要となったり、法律で禁止されているような不正行為を事業目的とすることはできません。また、官庁の許認可が必要な事業もあります。会社の事業内容や出資の関係、決算期などを定めた定款をつくり、法務局において設立登記をすると会社が正式に発足したことになります。商法、会社法等の規定に則したことが要求され、細分化されている手続きは複雑であるため、それぞれの会社の実情に応じた会社を設立し、運営していくためにはそれらをきちんとフォローするための登記も含めた幅広い法律知識が必要とされています。
わたなべ法務事務所では、会社の登記や企業法務のスペシャリストとして皆様の御要望にお応えします。

相続

相続とは亡くなった人の財産(遺産)を受け継ぐことをいいます。これには土地や建物、株、現金などのプラスの財産以外に借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合、亡くなった人からその相続人に名義を変更する登記手続きです。何代にもわたって相続登記をしないで放っておくと、相続人の数が増えて、時間が経てば経つほど複雑になり、費用と時間がかかってしまいます。また、相続人の中に行方不明者がいたり、未成年者がいる場合は裁判所の手続きが必要になります。
わたなべ法務事務所では相続登記のみならず、戸籍の取得から、遺産分割協議書の作成、遺言、裁判手続きのサポートまで全面的に協力させていただきます。

裁判手続き

簡易裁判所管轄の民事事件では本人の代理人となって交渉、和解、調停を行います。
また一定の金額(140万円)までの簡易裁判所における手続きであれば、弁護士と同様に訴訟代理人となり、本人に代わって訴訟手続きをすることもできます。140万円を超えた訴訟手続きについても裁判所に提出する書面を作成し、本人訴訟の支援をすることができます。 そのほか、告発状などの検察庁に提出する書面の作成や離婚調停申立書、遺産分割調停書の作成など家庭裁判所に提出する書類の作成、地方裁判所や高等裁判所など上級裁判所に提出する書類の作成も行います。給料、アルバイト料の未払い、敷金返還、賃料、借家のトラブルや貸金、借金問題など日常には法律問題が溢れています。
どこへ相談したら良いのか分からない時など、わたなべ法務事務所では市民の権利擁護に努めて業務を行っています。

借金問題・債務整理

債務整理の方法には大きく分けて任意整理、特定調停、個人(民事)再生、自己破産の4つの方法があります。
任意整理とは裁判所を通さずに返済額や返済方法について直接債権者と交渉することによって、債務者の生活を立て直していく方法です。
特定調停とは支払い不能に陥る可能性のある債務者等の経済的な再生を図るために裁判所での調停委員主導のもとに債権者と債務者の話し合いによる手続きです。
民事再生とは裁判所の監督のもとに債務の支払いを停止した上で、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していくものです。
自己破産とは支払不能の状態になった場合に債務者自らの申し立てにより裁判所主導で生活に欠くことの出来ないものを除いた全財産を換価して債権者に各債権額の割合に応じて公平に分配する手続きです。
これらの各手続きには、それぞれメリット・デメリットがあるため、わたなべ法務事務所では債務者の現在の状況や要望に合わせてよりよい手続きが選択できるよう適切な法的サービスを提供します。

離婚問題

離婚には協議離婚と調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
協議離婚は2人の離婚の意思と離婚の条件が合致したときに成立しますが、慰謝料の額などで合意の成立しない場合や離婚そのものの意思の合意ができないときは、調停、裁判による手続きをとることになります。
離婚にはDV、子供の親権、養育費、財産分与や慰謝料など様々な問題が伴います。夫婦関係が円満にいかず別居となった場合に家事、育児に専念していた妻が夫から暴力を受ける、生活費を渡されない、住宅ローンも支払われない等の状況に置かれることもあり、この先の生活に途方に暮れることもあります。
わたなべ法務事務所では離婚される方の多くの不安を解消するためのお手伝いをさせていただきます。

行政書士の仕事

行政書士は官公著に提出する書類の作成や代理、事実関係を証明する書類の作成を行なっています。
行政書士は他の資格によって制限されていない限り、許認可に関する申請業務を広く取り扱っているのです。ですから煩わしい行政手続きのお手伝いや行政と民間のパイプ役として相談に乗るなど皆様のお役に立てることと思います。

主な業務内容として

■内容証明郵便作成
相手方に対して重要な意思表示を行う場合に、自分の意思表明の内容を郵便局に確認してもらい、相手方に郵便物として送付するものです。
■農地法の許可申請
農地は自分の所有であっても、貸したり、売買したり、宅地などに転用する場合は許可申請、又は届出をしなけれなりません。
■遺産分割協議書作成
相続財産の分割の方法が決まれば、それを相続人全員の合意として書面にまとめます。相続人全員の合意を証する書面として、各種の名義変更に必要な書類でもあります。
■建設業の許可・更新・変更の申請
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、建設業許可を受けなければなりません。発注者から直接建設工事を請け負う元請人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても、この建設業許可を受けることが必要です。

などがあります。

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