会社設立手続きについて
会社を設立する場合、どのような商号にし、どのような事業を行うかは、原則として会社の自由意思で決められます。
しかし、第三者が理解できるような具体性と明確性が必要となったり、法律で禁止されているような不正行為を事業目的とすることはできません。また、官庁の許認可が必要な事業もあります。会社の事業内容や出資の関係、決算期などを定めた定款をつくり、法務局において設立登記をすると会社が正式に発足したことになります。商法、会社法等の規定に則したことが要求され、細分化されている手続きは複雑であるため、それぞれの会社の実情に応じた会社を設立し、運営していくためにはそれらをきちんとフォローするための登記も含めた幅広い法律知識が必要とされています。
わたなべ法務事務所では、会社の登記や企業法務のスペシャリストとして皆様の御要望にお応えします。
登記(とうき)とは、法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。 一般には権利関係などを公示するため法務局(登記所)に備える登記簿に記載すること、または、その記載をいう。 そのほかには会計法などの規定に基づいて行われる国などの会計帳簿(現金出納簿など)への登記がある。 不動産登記、商業登記などの種類があるが、単に登記と言うときは、不動産登記を指すことが多い。 不動産登記 登記により一定の事項を公示することで、取引の安全を保護するのに役立つ(公示力)。 商業登記 商法の規定により商業登記簿にする登記をいう。 |
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不動産登記
登記により一定の事項を公示することで、取引の安全を保護するのに役立つ(公示力)。
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