離婚手続きについて
離婚には協議離婚と調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
協議離婚は2人の離婚の意思と離婚の条件が合致したときに成立しますが、慰謝料の額などで合意の成立しない場合や離婚そのものの意思の合意ができないときは、調停、裁判による手続きをとることになります。
離婚にはDV、子供の親権、養育費、財産分与や慰謝料など様々な問題が伴います。夫婦関係が円満にいかず別居となった場合に家事、育児に専念していた妻が夫から暴力を受ける、生活費を渡されない、住宅ローンも支払われない等の状況に置かれることもあり、この先の生活に途方に暮れることもあります。
わたなべ法務事務所では離婚される方の多くの不安を解消するためのお手伝いをさせていただきます。
「離婚届を出す前に!」大事な取決事項を忘れずに…
協議離婚の手続きは、意外と簡単なものです。財産分与、慰謝料等の金銭問題、子供との面会権などは、協議離婚を成立させるために必要な要件ではありません。
離婚届を出した後に決めることは勿論できますが、人の心は変わってしまうもの・・・離婚する相手との約束ごとですから、本当に約束を守ってくれるかどうか?という、不安も出てくることかと思います。言った!言わない!などと後々もめないためにも、離婚届を出す前に財産分与・慰謝料・養育費・面接交渉は取り決めておくべきです。これらの問題を先送りにして解決できなかった場合、時効の問題も発生します。
あなた自身が先々のいろいろな状況に対応できる手段を今、とっておくことが大切なことなのです。
離婚することに夫婦間で同意が成立したら、具体的な取り決め事項に進みましょう。そして取り決めを文書にして、公正証書にしておくことが大事なことなのです。
親権者 |
慰謝料 |
財産分与 |
子供の養育費 |
面接交渉権 |
などです。詳しくはご相談ください。
| 子供を引き取って養育する側は、相手方に対して養育費が請求できます。 親権者でないからといって、子供に対しては親であることはまちがいないわけですから、扶養義務は負わなければなりません。妻が子の親権者になった場合、夫は子供に対して扶養料を払わなければならず、妻が養育費を子に代理して受け取るわけです。具体的には、衣食住費用・教育費・医療費・適度の娯楽費などです。 養育費の額を決める目安としては、扶養者(親)と同レベルの生活を保てることが養育費の額の目安になります。 |
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