裁判手続きについて 問題,相談 などでのお困りごとは わたなべ法務事務所へご相談ください。

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裁判手続きについて


簡易裁判所管轄の民事事件では本人の代理人となって交渉、和解、調停を行います。
また一定の金額(140万円)までの簡易裁判所における手続きであれば、弁護士と同様に訴訟代理人となり、本人に代わって訴訟手続きをすることもできます。140万円を超えた訴訟手続きについても裁判所に提出する書面を作成し、本人訴訟の支援をすることができます。
そのほか、告発状などの検察庁に提出する書面の作成や離婚調停申立書、遺産分割調停書の作成など家庭裁判所に提出する書類の作成、地方裁判所や高等裁判所など上級裁判所に提出する書類の作成も行います。給料、アルバイト料の未払い、敷金返還、賃料、借家のトラブルや貸金、借金問題など日常には法律問題が溢れています。

どこへ相談したら良いのか分からない時など、わたなべ法務事務所では市民の権利擁護に努めて業務を行っています。






敷金返還のトラブルより 「原状回復」ってなに?
法律で規定する「原状回復」とは建物から借主の持ち物(荷物や取り付けたエアコン、照明など)を取り除くだけの事を意味します。
普通に暮らしていてできた汚れやキズは、貸主が修繕するものであり、借主の原状回復義務は、契約した時の状態にまできれいにする事ではありません。次の入居者のためにする改装、リフォーム費用などはこの「原状回復」には含まれず、これを借主に負担させるには、特別な約束や特約などがなければなりません。 そもそも、賃貸物件を修繕するのは貸主の義務(民法第606条1項)であり、賃貸借契約は部屋を借りてもらって、その対価として借主に家賃を払ってもらう事から成立します。貸主は、借主が部屋を利用できる状態に維持する義務を負っていますし、その費用も貸主が負担するのが原則です。借主は建物を利用するために家賃を払っているわけですから、普通に暮らしていてできた汚れやキズ(通常損耗)や古くなっていくにつれて出てくる傷み(経年変化)については、家賃でカバーされているのです。 借主が住みやすいようにする修繕費用は貸主が負担するものなのです。
敷金をリフォーム・修繕費用にあてることは、貸主の建物を借主がグレードアップしてあげる事になり、借主の側にすれば、家賃を払ったあげくリフォーム代まで出すという2重負担となるわけです。
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