債務整理について
債務整理の方法には大きく分けて任意整理、特定調停、個人(民事)再生、自己破産の4つの方法があります。
任意整理とは裁判所を通さずに返済額や返済方法について直接債権者と交渉することによって、債務者の生活を立て直していく方法です。
特定調停とは支払い不能に陥る可能性のある債務者等の経済的な再生を図るために裁判所での調停委員主導のもとに債権者と債務者の話し合いによる手続きです。
民事再生とは裁判所の監督のもとに債務の支払いを停止した上で、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していくものです。
自己破産とは支払不能の状態になった場合に債務者自らの申し立てにより裁判所主導で生活に欠くことの出来ないものを除いた全財産を換価して債権者に各債権額の割合に応じて公平に分配する手続きです。
これらの各手続きには、それぞれメリット・デメリットがあるため、わたなべ法務事務所では債務者の現在の状況や要望に合わせてよりよい手続きが選択できるよう適切な法的サービスを提供します。
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メリット すべての借金の返済義務がなくなる。つまり、借金がゼロになる。 自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。 デメリット ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。 官報に掲載される。(但し、官報から他人に自己破産したことが発覚する可能性はほとんどない。) 破産者の本籍地の破産者名簿に記載(但し、本人以外は閲覧できない。) 市区町村発行の身分証明書に記載(但し、市区町村発行の身分証明書を必要とすることはほとんどない) 破産開始決定後から資格が制限される。(但し、免責決定(約3ヶ月間)まで)<例>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式会社・有限会社の取締役・監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者 免責確定後、7年間は再び自己破産できない。
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メリット
すべての借金の返済義務がなくなる。つまり、借金がゼロになる。
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